妊娠をした教職員が取得できる休暇について紹介します。
教員は立ち仕事であり、児童生徒が抱き着いてきたり、ぶつかったりという危険性も多くあります。「出産予定日の何日前から休めるの?」と疑問に思っている人も少なくないでしょう。自分のためにも、おなかの中の赤ちゃんのためにも、必要な休暇を取得し、出産に備えましょう。
なお、このページは埼玉県の教職員にあてはまる休暇についてまとめてあります。他都道府県でも大きく変わるわけではありませんが、差異がある可能性はありますのでお気を付けください。
まずは、妊娠に関わって取得できる休暇と妊娠に関わらず取得できる休暇について紹介します。
妊娠に関わる給付金について知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
妊娠に関わって取得できる休暇
<産前休暇>
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得することができます。
<加算休暇>
産前・産後の期間に最大2週間、取得ができます。産前・産後に分割することも可能です。
<妊娠障害休暇>
つわり等により勤務することが難しい場合、最大14日間で取得できます。
1日単位の休暇となっていますので、1時間使用した場合でも1日として計算されます。産前休暇や加算休暇に連続して取得する場合は、週休日を含む連続した2週間となりますが、産前休暇や加算休暇と連続しない場合には、週休日は含まずに最大14日間の取得ができます。
<通院休暇>
医師の診察を受け、妊娠が確認された場合は、診察に要した時間を通院休暇として取得できます。また、妊娠中又は産後1年以内に妊娠または出産に関して、指導または健康診査をうける場合に、1回につき1日取得することができます。
妊娠満23週まで 4週間に1回
妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回
妊娠満36週から 出産まで 1週間に1回
<通勤緩和休暇>
妊娠中、母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合、勤務の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間以内で取得することができます。この休暇は、原則として 1 月単位で、又は産前休暇等を受ける日の前日までをまとめて申請します。
妊娠に関わらず取得できる休暇
<年次休暇>
公立学校の教職員の年休は「条例」で年20日と定められています。また、前年度、年休が20日以上余っていた場合、翌年に最大20日分が繰り越されるため、多くの教職員は1年のスタート時には40日の年休を持っています。
12月31日時点で、年休の残り日数が30日の場合には、20日間分が繰り越されます。年休の残り日数が15日の場合には、15日間分が繰り越されます。
<病気休暇>
病気休暇の期間は「療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間」であり、「原則として連続して90日を超えることはできない」とされています。地方公務員の場合は各条例により定められますが、基本的には国家公務員に準じた最大90日間の病気休暇が認められています。
<夏季休暇>
6月1日から9月30日までの期間内で最大5日間の休暇が取得できます。
「出産予定日の何日前から休めるの?」
上記の休暇の取得をするとしたら、出産予定日の何日前から給料をもらいながら休むことが可能なのかを、実際の日付けで考えてみましょう。12月31日が出産予定日だとして計算しています。
体調不良になってしまった場合
つわりや妊娠中毒症など、体調不良になってしまった場合には、病気休暇や妊娠障害休暇の申請が行えます。(病気休暇はどのような症状であっても医師の診断書が出れば取得ができます。)それに加え、年次休暇や夏季休暇等の休暇をフル活用した場合、以下のようになります。

夏季休暇は6月1日から9月30日の間の取得ですので、出産予定日によっては、あてはまらない場合もあります。
母子ともに健康な場合
母子ともに健康な場合には、年次休暇や夏季休暇と合わせて以下のようになります。

夏季休暇は出産予定日によっては取得ができません。年次休暇については「自分の残りの年休日数-20日」を取得する場合が多いようです。

日付は、祝日が土日に被っている場合等により、若干のズレが生じます。
下のページでは、日付を自動計算することができます。↓↓
なかなか生まれずに、出産予定日を過ぎてしまったらどうなるの?
産前休暇は6週間と定められています。しかし、人間の身体のことですから、出産予定日ちょうどに生まれないのは当然のことです。
もし出産予定日を過ぎたら…
産前休暇6週間を過ぎても、出産に至らなかった場合には、産前休暇は延長されます。12月31日が出産予定日だったとして、1月7日に出産となった場合、12月31日から1月7日までも産前休暇と認められ、延長分の給料もきちんと支払われます。(産後休暇8週間もきちんと8週間が保証されます。)
もし出産予定日前に出産なら…
出産予定日前に生まれた場合、産前休暇はその時点で終了となり、産後休暇に入ることになります。早く生まれたからと言って産後休暇が8週間以上になるようなことはありません。
上記の休暇は教職員の権利です。絶対に取得ができます。
教育公務員には様々な休暇があることが、わかっていただけましたでしょうか。しかし、
「そんなこと言ったって、産休代替が来ないから校長先生から取得は難しいと言われてしまった。」
「他の教職員の負担になりそうで、取得を躊躇しています。」
という声が、埼北ToTにも届いています。各休暇は教職員に認められている権利です。管理職が何と言おうと、学校現場がどんな状況だろうと、取得は絶対に可能です。(病休や妊障休は医師の診断が必要です)
管理職から取得を拒まれたり、管理職への申請が言いにくかったりする場合には、埼北ToTが力になります。
お気軽にお問い合わせください。
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